甘く香るか青いバラ

ロードバイク初心者がディスクロード+EPSを自分で組んだ記録から始めてみる

ヘルメット努力義務まで2週間を切りまして #1

発表当初、主に自動車🚗方面からですかね、

  • 努力義務じゃ被らないだろうから意味なし
  • その前にマナーなんとかしろよ

という声も大分上がったようですが。

 

まあかなり尤もなご意見であります。

 

努力義務でいいの?

 

人身事故になればたとえ自転車🚲側に原因があっても「加害者」になる自動車🚗等にとっては、自転車🚲のヘルメットはメリット大です。

飛び出してきた自転車🚲を不可抗力で撥ねたら、最悪「業務上過失致死」ですよ。

  • 民事は当然に入っている任意保険で賄うとしても、
  • 行政上は運転免許取消しは免れないでしょう
  • 刑事的にも、略式起訴じゃ済まなかろうし、情状酌量あっても無罪になることはまずないでしょう
  • 前科持ちになったら、運転が必要な職種なら解雇されるかもしれないし、履歴書に書かなきゃいけませんよ

バカな自転車🚲のせいで。

 

過失相殺だとかお互い様とか言いますが、物事には因と果があるんです。どっちかが悪いんです。死んだ自転車🚲の方が悪いのに自分が不幸に陥れられるって嫌じゃないですか。

 

マクロで見れば「バカは死んだ方が世のため」でしょうが、当事者というミクロの観点では「ヘルメットのおかげで腕と肋骨を折っただけで済んだ」の方が遥かにいいです。

 

自転車🚲も「相手のためにヘルメットを被る」。

効力の薄い努力義務でなく、義務化すべきです。

 

日本でも最近は子供にヘルメット被らせる人も増えましたが、ルール上は子供すら努力義務です。

道路交通法 第63条の11
児童又は幼児を保護する責任のある方は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

4月1日以降も努力義務です。

道路交通法 第63条の11
第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

旧63条の11本文が新63条の11では第2項と第3項に分かれました。児童又は幼児以外の者を自分の運転する自転車に乗せるってことあるのかしら。余談。

 

少なくとも交通安全に関しては日本より遥かに先進国のスウェーデンでは、嫁が住んでいた当時だから20年も前から既にですが、自転車🚲の子供にヘルメットを被せない親は、交通法規でなく虐待防止法規で刑事罰でしたよ。

子の安全を守るのは親の義務ですからね、出来ない奴は親の資格ないでしょう。

子供予算倍増とか言ってますが、所得再配分効果の低いばら撒き(日本では過去20年くらい租税によるジニ係数調整効果はずっと低い状態です、確か)でなく、子供の安全とか、児童相談所とか、学校とか学校の先生にお金を使って欲しいと思います。

 

自動二輪車🏍のヘルメット完全義務化(=制限速度が30km/h以下の道路でも必要になった)/原付🛵のヘルメット義務化が1986年7月5日からですが、それまでは原付🛵はノーヘルでオケ、全線制限速度30km/hの大学構内に住んでいた私はGPZ400R購入から1ヶ月くらいの超短期間(あと2〜3ヶ月長いと思ったが最早記憶は定かでなし)ノーヘルで講義行ったことがありましたが、そもそも30km/h制限で完結する世界は普通にはない訳で。

まあ私、毎日往復30kmの自転車通学だった高校時代を含め、大学時代までは自転車🚲でヘルメット被ったことなかったですが、そんな80年代までならいざ知らず、原付🛵や自転車🚲のような速度差が(遅い方に)ある乗り物に乗っていて、まともにリスクを感じ取れる人なら、今はヘルメットは被って当たり前でしょう。

私は少なくともJelyll800買って以降は間違いないので、過去20年間は自転車🚲乗車時はヘルメット被ってます。

 

私より後の世代の話なので詳しくは知りませんが、学校が自転車通学のヘルメットを義務付けるようになってから、カッコ悪い指定ヘルメットを強要されたが子供がヘルメットに嫌悪感を抱くようになったとかいう説もあるようですが。

ドカヘルとかいう奴ですか。

まあ中学生の自分なら被りたくないけど、前はもっとカッコ悪かったんじゃなかった?

 

「努力義務」を果たすよう動機付けるにはどういう方法があるでしょうね。

強制される謂れはないから「努力義務」なのだし。

免許更新講習もない連中に、事故で脳みそが飛び散った画像とか見せて交通安全啓発するのは難しいし。子供は学校がありますが、大人はない。

 

こんなのはどうかと思いますが、如何でしょう。

 

  • 交通事故の過失割合を3ノッチ相手側に寄せる

例えば基本過失割合が🚲3:7🚗の被害事故を、ノーヘルだったら🚲6:4🚗の加害事故にする。普通は無過失になる筈の事故でも保険金が3割減額される。ノーヘルで走れる奴がこんな細かいこと考える筈がないから、動機付けには弱いか。

 

  • ノーヘルの頭部受傷を事故損害と認めない

自動車🚗など質量の大きい物にぶつかられたら、どんなに低速でも何かしら怪我します。

例えば腕の骨折は事故損害と認めるが、頭部挫傷で死亡しても事故損害とは認めない。頭部受傷により重大な障害が残っても、事故損害とは認めない。

どうでしょう、これなら相手方当事者のドライバーやライダーが、「被害」自転車がブーストした責任を負わずに済みます。

 

まあどっちも周知が課題な気がしますが、後者ならインパクト大きそうだから案件が出たら結構報道されるんじゃないかしら。報道しない自由や切り取る自由があるので、効果は分かりませんが。

 

そして長文になったので、駄文なのに後編に続きます。